Dec 13, 2023
政府機関の反撃:EPA、化石燃料の新たな排出制限を提案
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ニュース
による:ジェフリー・シュレーゲル氏、ダニエラ・アイニク氏、ケビン・ホレインスキー氏、ヤアコフ・M・ロス氏、ジェーン・ストーリー氏、チャールズ・ウェーランド氏、キャロライン・A・コーバリー氏、キャメロン・J・ゲーブル氏、ニシャ・ジェイン氏、メアリー・マッコースリン氏、ジャスティン・D・ストール氏著
要するに
状況:環境保護庁 (「EPA」) は、化石燃料火力発電所からの二酸化炭素 (「CO2」) 排出を制限するための規則案 (「規則案」) を発表しました。
結果:規則案では、ほぼすべての既存の化石燃料発電装置(「EGU」)に対し、炭素の回収と貯蔵を実施するか、化石燃料を低炭素プロセスからの水素に実質的に置き換えるか、停止するかのいずれかを義務付けることになる。
将来に向けて: 規則案が最終決定されれば、議会がそのような権限を委任する明確な声明を出さない限りEPAには規則案を公布する権限がないという理由で、重大な法的異議申し立てに直面する可能性が高い。これはウェスト連邦最高裁判所によって確立された原則である。バージニア対EPA。
2023 年 5 月 23 日、EPA は、ほぼすべての既存の化石燃料火力発電所から排出される CO2 の排出制限案とガイドラインを連邦公報に公表しました。 大気浄化法(「CAA」)の第 111 条に基づく権限を引用し、規則案は 2040 年までに CO2 制御について「適切に実証された」「最適な排出削減システム」(「BSER」)を採用しています。BSER は強制します。ほぼすべての既存の化石燃料発電ユニットは、次のオプションのいずれかを実装することを選択できます。(i) 二酸化炭素の回収と貯蔵。 (ii) 化石燃料を低炭素プロセスからの水素に実質的に置き換える。 または (iii) シャットダウンします。
既存の電源に対する BSER 制限に加えて、規則案では新しいガス燃焼タービンにも同様の制限を設けています。 新しい燃焼タービンに対する提案された制限が最終決定された場合、その制限は、規則案が連邦公報に掲載された日以降に建設を開始したすべての燃焼タービンに対して遡って有効になります。
規則案には、2040年までに発効する暫定制限が含まれており、ユニットの種類(新規または既存、燃焼タービンまたはユーティリティボイラー、石炭火力または天然ガス火力)、運転頻度(ベースロード、中間負荷、または低負荷)によって異なります。負荷(ピーク))とその運用期間(つまり、将来の特定の日付以降の計画された運用)。 規則案が最終決定されれば、各州は排出ガイドラインの発効日から24カ月以内に、新たな温室効果ガス排出制限に準拠する計画をEPAに提出することが求められることになる。 EPAは一般に、より頻繁かつ長期間稼働する化石燃料火力発電所ではより一層のCO2排出規制を要求し、炭素回収や隔離/貯留(「CCS」)などの技術に基づいて時間の経過とともにますます厳しくなるCO2要件を段階的に導入することになるだろう。 、低温室効果ガス(「GHG」)の水素混焼、および天然ガス混焼。
新規および既存の天然ガス焚き燃焼タービン
規則案では、天然ガス燃焼タービンの排出制限は CCS および/または低 GHG 水素の使用に基づいており、ユニットが新規か既存か、およびベースロードまたはベースロードに使用されるかどうかによって異なります。中間負荷の生成。 以下の表に示すように、規則案では、新規および再構築された化石燃料燃焼タービンに対して 3 つのサブカテゴリーが作成され、それぞれがタービンの機能に基づいて異なる BSER および性能基準に従うことになります。設備利用率が 20% 未満の燃焼タービンで構成される負荷 (「ピーキング ユニット」) サブカテゴリ。 (ii) 設備利用率が 20% から電源固有の上限までの範囲の燃焼タービン用の中負荷サブカテゴリ。 (iii) 中負荷タービンの上限閾値を超えて動作する燃焼タービンのベース負荷サブカテゴリ。
既存の燃焼タービンに関して、EPA は、設備利用率が 50% を超える 300 MW を超える、頻繁に運転されるタービンに対してのみ BSER を提案しています。 EPA は、州が個々の既存の供給源に性能基準を適用する際に、残存耐用年数およびその他の要素を考慮できると規定しています。
既存の石炭火力発電機
EPA は、CCS と天然ガスの混焼のコストが削減されると考えられているため、既存の手頃な価格のクリーン エネルギー規則 (「ACE 規則」) の排出ガイドラインを廃止し、置き換えることを提案しています。 その結果、EPA は、既存の石炭火力蒸気 EGU の BSER の候補として CCS と天然ガスの混焼を検討しました。 長期的な運用を計画している EGU にとって、規則案は、BSER が CO2 を 90% 回収する CCS であると結論付けています。 2040 年より前に事業を停止することを約束している EGU の場合、適用される BSER は、EGU が事業を停止する日付によって異なります。 EPA は、十分に長い期間にわたって CCS に関連する資本コストを回収できる立場にある既存の蒸気 EGU にとって CCS が最も費用対効果が高いと認識していることを指摘して、このアプローチを正当化しています。 蒸気 EGU のサブカテゴリーと排出制限を以下の表に示します。
規制の影響分析
大統領令 12866 および 13563 および該当するガイドラインに従って、EPA は、規則案に基づいて予測される排出量削減に伴う利益とコストを分析するための規制影響分析 (「RIA」) を公表しました。 EPAは、2020年に米国の総温室効果ガス排出量の25%が化石燃料焚きEGUによるものであったと主張し、発電事業者によって引き起こされる大気汚染の負の外部性を是正するには規則案が必要であると主張している。
EPAは、こうした化石燃料火力発電事業者が発電時に大気を汚染した場合、社会的コストは汚染企業だけが負担するのではなく、社会全体が負担することになると説明している。 EPAは、電力の均衡市場価格はこれらの製品の社会への機会費用をすべて組み込むことができない可能性があり、その結果、生産者は排出の社会的コストを内部化できない可能性があり、排出規制がなければ結果として社会的コストが高くなるだろうと指摘している。 規則案は、影響を受ける生産者に、新規および既存の化石燃料焚き定置燃焼タービン EGU および既存の化石燃料焚き蒸気発生 EGU による発電からの GHG 排出に伴う負の外部性をより完全に内部化させることにより、この想定される市場の失敗に対処することに向けて取り組むものである。 。
さらに、EPAは、石炭火力EGUにおける熱率改善によるCO2削減効果は無視できる程度であると予想され、したがってそのような措置は既存の石炭火力EGUにとって適切なBSERではないという理由に基づいて、ACE規則の廃止提案を正当化している。 EPAは、2019年6月に公表されたACE規則のRIAで、CO2排出量が約1,100万ショートトン削減されると予測していましたが、EPAは現在、規則案によりCO2排出量が8,900万トン削減されると予測しています。
EPAは以前、GHG排出が公衆衛生と福祉を危険にさらしていると結論付けている。 74 FR 66496 (2009 年 12 月 15 日)。 CAA の第 111 条に基づき、EPA は「公衆の健康または福祉を危険にさらすことが合理的に予想される大気汚染」を引き起こす、またはその原因となる固定発生源のカテゴリーのリストを公布することが求められています。 42 USC § 7411(b)(1)。 EPAは主な正当化理由として公衆衛生と福祉を挙げているが、RIAは分析の中で「石炭火力発電から離れ、排出量の少ない発電に向かう幅広い(業界の)傾向」を調査し、「発電と発電の両方の構成における実質的な構造変化」に言及している。過去 10 年間のさまざまな種類の発電によって供給される発電容量と発電量の割合。 EPAはまた、技術の進歩、性能向上、政府の奨励金によって再生可能エネルギー発電のコストが低下するという市場傾向を裏付けると考えられる一連の研究を認めている。
主要な質問の原則の復活
EPAは「燃料切り替え、アドオン制御、効率改善などの排出削減システムは、最高裁判所が認めた従来の実務の範囲内に問題なく収まる」とヘッジしているが、規則案はこれを根拠に重大な法的異議申し立てに直面する可能性が高い。ウェストバージニア対EPAで確立された主要な質問原則の一部。
2015年、EPAは、発電所に石炭などの特定のエネルギー源から風力や太陽光などの排出量の少ない他のエネルギー源への移行を強制することで、温室効果ガス排出を抑制するクリーンパワープラン(以下「プラン」)を発行しました。 この計画では、既存の化石燃料火力発電所がよりクリーンな技術を導入しても満たせないBSERを確立しました。 その代わり、この計画では、新たな目標を達成するために工場に対し、生産量を削減し、発電を石炭から天然ガスや再生可能エネルギーに移行するか、永久に閉鎖することが求められるはずだった。 ジョーンズ・デイが主張した訴訟では、ウェストバージニア対EPA、142 S. Ct. 2587年(2022年)、最高裁判所は6対3で議会が世代交代に基づいて排出量上限を設ける権限をEPAに与えず、それによって計画を無効にするという判決に達した。
最高裁判所は、「主要な質問」法理に依拠して、この計画はCAAに基づくEPAの権限を超えていると結論付けた。 具体的には、最高裁判所は、電力生産を排出量の多い製品から排出量の少ない製品に移行することで排出量の上限を課そうとするEPAの試みは、経済的かつ政治的に重要な「重大な問題」であると認定した。 「主要な問題」原則の下では、議会がそのような特別な権限を委任することを意図した明確な声明を提出しない限り、EPAなどの行政機関は「主要な問題」について決定を下す権限を持っていない。
ウェストバージニア州対 EPA の判決を考慮して、EPA は最高裁判所が規定した条件内に規則案を当てはめようと試みた。 EPA の規則案は、計画で試みられていたように送電網全体を規制するのではなく、個々の発電所を電源で規制します。 EPAが規則案で説明しているように、最高裁判所はBSERを「アドオン規制やクリーン燃料を含む個々の発生源の汚染パフォーマンスを改善する措置」であると認め、EPAは決定した。 私たちは、規則案が主要な問題の原則によってもたらされるハードルをうまく乗り越えるかどうかについて EPA が最終判断を下せるとは期待していません。
規則案に対するパブリックコメントは 2023 年 7 月 24 日に提出される予定です。
3 つの重要なポイント
この記事の内容は、主題に関する一般的なガイドを提供することを目的としています。 あなたの特定の状況については、専門家のアドバイスを求める必要があります。
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