EPA、化石燃料の新たな温室効果ガス排出基準を提案

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Jun 14, 2023

EPA、化石燃料の新たな温室効果ガス排出基準を提案

L'11 maggio 2023, l'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente ("EPA") ha annunciato:

2023 年 5 月 11 日、米国環境保護庁 (「EPA」) は、化石燃料火力発電ユニット (「EGU」) に対する新しい温室効果ガス (「GHG」) 排出基準案 (「GHG 規則案」) を発表しました。 1 提案された GHG 規則は、連邦公報にはまだ公表されていないが、既存の化石燃料を燃料とする EGU に対し、排出量を削減するために炭素回収・隔離 (「CCS」) を使用することを初めて義務付けるものである。

提案された GHG 規則は、電力部門からの GHG 排出を規制する EPA の 3 回目の試みです。 提案された GHG 規則は、トランプ政権の手頃な価格のクリーン エネルギーまたは ACE 規則 2 に代わるものであり、2 はオバマ政権のクリーン パワー プランに代わるものです。3 ACE 規則とクリーン パワー プランは両方とも複数の法的異議申し立ての対象となり、その結果、裁判所の判決では、どちらの規則も完全には発効しませんでした。

提案されている GHG 規則は、ACE 規則やクリーン パワー プランと同様、大気浄化法第 111 条 (d)、合衆国法第 42 条第 7411 条 (d) を前提としており、これにより EPA は州に対して州の実施計画の提出を要求することができます (" SIP」)は、大気質基準が発行されていない大気汚染物質に関する固定発生源の性能基準を採用する修正案です。 大気浄化法第 111 条 (d) に基づき、州の SIP 修正案は、「適切に実証された最良の排出削減システム」(「BSER」) の適用を通じて達成可能な排出制限の程度を反映する性能基準を確立する必要があります。そのような削減を達成するためのコストを考慮するとともに、大気質以外の健康や環境への影響、エネルギー要件も考慮します。 提案された GHG 規則はまた、大気浄化法第 111 条 (b)、42 USC セクション 7411(b) に従って、新しい定置燃焼タービン EGU の新しい発生源性能基準 (「NSPS」) を更新します。

クリーンパワープランにおいて、EPAは、既存の化石燃料焚きEGUのGHG排出量のBSERは、3つの対策(または「構成要素」)を通じて達成される影響を受けるEGUにおけるGHG排出率の改善と全体的なGHG排出量の制限の組み合わせであると判断した。 :(1) 影響を受ける石炭火力蒸気 EGU の燃焼効率 (熱率) を改善します。 (2) 石炭火力蒸気 EGU による発電量の減少を天然ガス火力コンバインドサイクル EGU による発電量の増加に置き換える。 (3) 影響を受けた化石燃料焚き EGU による発電量の減少を、新たなゼロエミッションの再生可能エネルギー発電能力による発電量の増加で代替する。 ビルディングブロック 2 と 3 は、個々の排出源の「フェンスラインの外側」で(それらの排出源からの発電を低排出施設からの発電に置き換える)対策を講じる必要があるため、特に物議を醸しました。 これらの措置を適用して、EPA は化石燃料焚き蒸気発生装置および定置燃焼タービンの BSER を反映した具体的な GHG 排出率を、それぞれメガワット時あたり二酸化炭素 1,305 ポンド (lb CO2/MWh) および 771 lb CO2/MWh と定めました。

ACE 規則は、フェンスライン外の管理措置と特定の数値排出率の使用を排除し、代わりに個々の固定発生源に適用できる GHG 排出削減措置を BSER として特定しました。 クリーン パワー プランの構成要素 1 と同様に、ACE ルールでは、石炭火力 EGU の GHG 排出量の BSER として、「発熱率の改善」、つまり発電単位当たりの CO2 排出量 (CO2 原単位) の削減を特定しました。 ただし、EPA は、クリーン パワー プランの策定時のようにセクター全体の改善率を適用する代わりに、ACE 規則で熱量を改善するための技術と実践を特定し、SIP 修正案で各州に次の基準を設定するよう指示しました。影響を受ける各 EGU の性能 (排出率) を、特に特定の技術 (ニューラル ネットワーク (コンピューター モデル) 制御デバイスとインテリジェント スートブロワー、ボイラー給水ポンプ、エア ヒーターとダクト漏れ制御、可変周波数ドライブ、再設計など) を評価することによって評価します。またはエコノマイザーの交換、および運用慣行の改善。 EPA は特に、石炭火力 EGU CCS と代替燃料 (バイオマスまたは天然ガス) の混焼による GHG 排出量を BSER として検討し、拒否しました。

ACE 規則と同様に、提案された GHG 規則は、化石燃料焚き EGU に直接適用できる GHG 排出技術の BSER として特定されています。 しかし、EPAは以前の決定を覆し、GHG規則案でCCSと代替燃料の混焼をBSERとして特定し、CCSと低GHGの混焼は別個の遵守「経路」として特定されている。 一部の発生源については、クリーン パワー プランと同様に、EPA は目標 GHG 排出率をメガワット時あたりの CO2 ポンドで指定しています。

一般に、GHG 規則案の基準は 2030 年から 2038 年にかけて段階的に導入されます。主な点は次のとおりです。

温室効果ガス規則案が連邦公報に掲載されると、60 日間のパブリックコメント期間が開始されます。 EPAはまた、温室効果ガス規則案に関して2回のバーチャル公聴会を予定している。

提案されている GHG 規則が現在の形で公布されるか、実際、ACE 規則とクリーン パワー プランで示されているように、発電による GHG 排出を規制する規則が公布されると、新たな法的異議の波が生じることになります。 CCS は「十分に実証されており、費用対効果が非常に高い」という EPA の判断は、間違いなく物議を醸すでしょう。

1 新規、改造、再構築された化石燃料火力発電ユニットからの温室効果ガス排出量に関する新しい発生源性能基準。 既存の化石燃料火力発電ユニットからの温室効果ガス排出に関する排出ガイドライン。 そして手頃な価格のクリーンエネルギー規則の廃止。

2 既存の電力会社の発電ユニットからの温室効果ガス排出に関する排出ガイドライン、84 Fed. 登録 32520(2019年7月8日)。

3 既存の固定発生源に関する炭素汚染排出ガイドライン: 電気事業者の発電装置、80 Fed. 登録 64662 (2015 年 10 月 23 日)。

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